東京農業大学第三高等学校同窓会会則

第1章総則
(名称)
第1条 本会は東京農業大学第三高等学校同窓会(以下本会という)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は東京農業大学第三高等学校内(以下本校という)に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、本校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は次の各項に定める事業を行う。
  1. 会議、集会及び懇親会等の開催
  2. 会員の名簿及び会報等の発行
  3. その他目的達成のために必要な事項
第2章 会 員
(資格)
第5条 本会は次の各項に定める要件をもって会員とする。
  1. 正会員(本校卒業生)
  2. 特別会員(本校の教職員〈旧職員・現職員〉で本会活動に助言する者)
(喪失)
第6条 本会は次の各項に定める基準をもって理事会の承認により会員の資格喪失とする。
  1. 死亡による時
  2. 本人の申告による時
  • 本会の体面を著しく傷つけた会員は総会もしくは理事会の決議により除名する。
第3章 役 員
(会長)
第7条  本会の会長は理事会において選出し、総会において決定する。なお、会長はすみやかに必要な本部役員を定める。
(理事)
第8条 本会は、会の運営のために理事を選任し、理事会を構成して通常業務を委任する。
(理事の選出)
第9条 本会の理事の選出については、次の各項に定める手続きによるものとする。
  1. 卒業の毎期に代表者(若干名)を理事として選出する。
  2. (I.)の未選出の期については、同期生より会長が推薦する。
  3. 会の運営に必要と認める場合は正会員より会長が推薦して補完する。
(本部役員及び職務)
第10条 本会は次の各項に定める役員を置き、会を運営する。
  1. 会長(会を代表し会務を統括する。)ーーー1名
  2. 副会長(会長を補佐し、不在時はこれを代行する。)ーーー2名
  3. 事務局長(会の運営に必要な総務、事務を管掌する。)ーーー1名
  4. 書記(会の会議・議事録の作成・書類及び記録物を管理する。)ーーー1名
  5. 会計(会の全ての会計事務を管理する)ーーー 2名
  6. 会計監査(会の会計監査を行う。)ーーー2名
  7. 事務局員(事務局長を補佐する。名簿作成、広報、親睦、
    ホームページ作成・管理を行う。)ーーー若干名
第11条 本会に、顧問・相談役をおく。
  1. 顧問(本校校長、校長経験者及び理事会の推薦する者。)ーーー若干名
  2. 相談役(会長経験者及び特別会員及び理事会の推薦する者。)ーーー若干名
(任期)
第12条 本会の理事及び本部役員の任期は3年とし、再選は妨げないものとする。
  • 本会の理事及び本部役員に欠員を生じた場合は、これを補充するものとし、新任の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会 議
(種別)
第13条 本会は次の各項に定める会議を開催する。但し、会長が必要と認める時及び理事会の要請がある時は、それぞれ臨時の会議を開催する。
  1. 総会
  2. 理事会
  3. 本部役員会
  • 本会の会議の召集並びに議長は原則として、会長がこれを行うものとする。なお、各会議毎に議事録を作成し事務局長がこれを保管する。
(召集)
第14条 本会は次の各項に定める要領に基づいて総会・理事会並びに本部役員会を開催し運営する。
  1. 定期総会・定例理事会は原則として毎年1年に1回とする。
    本部役員会は必要に応じて開催する。
  2. 定期総会の通知については会報・ホームページ・新聞広告等に掲載してこれに代えることができる。
  3. 理事会・本部役員会の召集・通知については電話・ファックス等によりこれに代えることができる。
(総会)
第15条 本会は次の各項に定める議案を総会において審議し議決する。
  1. 旧年度に関する事業報告並びに会計報告及び監査報告
  2. 新年度に関する事業計画・並びに予算計画
  3. 理事及び本部役員の改選に関する事項
  4. 財産処分に関する事項
  5. 会則、諸規定の策定、変更、改廃に関する事項
  6. その他 総会での承認を必要とする事項
  • 本会総会の議決については、出席正会員の過半数の可否により議決するものとする。
  •  本会の定期総会は定例理事会をもってこれに代えることができる。
 (理事会)
第16条 本会は次の各項に定める議案を理事会において審議し議決する。
理事会は、理事及び本部役員の構成員をもって構成する。
  1. 総会に提出して承認を得るべき会議案の審議と決定に関する事項
  2. 総会に提出して報告をするべき会議案の協議と審議に関する事項
  3. 理事、本部役員の欠員補充に関する事項
  4. 本校より諮問もしくは委託された業務に関する事項
  5. 特別な調査、審議を要する場合の委員会設置に関する事項
  6. その他会務、運営に必要な事項
  • 本会理事会の議決については出席理事の過半数の可決により議決する。
(本部役員会)
第17条 本会は次の各項に定める議案を本部役員会において審議し議決する。
  1. 総会または理事会に提出して承認報告をするべき会議案の審議と決定に関する事項
  2. (2)本会予算執行に関する事項
  3. (3)会議の指示する事項
  4. (4)本校より諮問もしく委託された業務に関する事項
  5. (5)その他会務、運営に必要な事項
  • 本会本部役員会の議決については、出席役員の過半数の可否により議決する。
第5章 会 計
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(管理報告)
第19条 本会の会計は次の各項に定める資産を管理し、その各々について帳簿・預金通帳・証書・印鑑等を保管すると共に、必要な書類を作成する。
また本会則による会計監査を受けると共に総会もしくは理事会に報告をして、承認を受けなければならない。
  1. 入会金及び、終身会費
  2. 寄付金
  3. 資産及び物品
  4. その他の収入
  • 本会の入会金は一人につき、3,000円を卒業時に徴収する。
  • 本会の終身会費は一人につき、10,000円を卒業時に徴収する。
  • 本会に特別会計を設ける。当会計は周年事業や特別な時の事業費に必要な時に援助を行うためのものである。
第6章 附 則
(諸則規定)
第20条 本会は会の運営に必要な本則以外の諸則に制定、改廃等を行う場合は、理事会に於いてこれを審議決定するものとし、総会に報告をするものとする。
第21条 本会の「慶弔見舞金規定」は別に定める。
第22条 本会の「クラブ支援金規定」は別に定める。
第23条 本会の会則(本則)は平成25年9月8日より施行する。

昭和63年 4月 1日 制定
平成 6年 11月23日 改訂
平成13年 11月 24日 改訂
平成25年 9月 8日 改訂